東南アジアに属する日本と同じ島国フィリピン。
フィリピンには何と大小合わせて7000もの島があることをご存じですか?
ぼくも一時住んでいたことがありますが、美しいビーチをはじめとした自然豊かな国である一方、高層ビルが乱立する首都マニラの発展ぶりには目を見張るものがあります。
日本からはわずか4時間半で訪れることができるのも魅力。
今回はそんなフィリピンのドローン規制をご紹介します。
調べてわかりましたがフィリピンは東南アジアの中でもドローンが飛ばしやすい国。
それでは早速見ていきましょう。
(注: 本記事記載の内容は記事執筆時点での情報でありその継続性、有効性を保証するものではありません。現地で飛行の際は必ずご自身にて情報を確認されることをお願いします。)
フィリピンのドローン規制概要
レクリエーション目的の飛行許可は不要
まず海外でドローンを飛行するときの大きな障壁となるのがドローンの飛行許可の必要性。
フィリピンの場合、機体重量が7kgを超える大型のドローンを除き、レクリエーション目的の飛行であれば飛行許可の取得は不要です。ホビー用途で7kgを超えるドローンを用いる方は非常に稀有だと思いますので、通常のDJI PhantomやInspireドローンを使用する限りは飛行許可を取得する必要はありません。
機体重量が7kgを超える場合はフィリピンの民間航空当局であるCAAP(Civil Aviation Authority of the Philipines)に対する機体の登録が必要となります。この登録が事実上の飛行許可の取得ということができるでしょう。
商業利用の場合は、機体重量によらずCAAP(Civil Aviation Authority of the Philipines)に対する機体の登録が必要となり、加えてCAAPから飛行許可(Certificate)の取得が必要となります。
飛行許可取得にあたっては、飛行の目的を記した書類や操縦士の氏名や所属組織、使用ドローンのスペックといった情報を提出するほか、フィリピン国内で有効なドローン保険の加入証明書などが必要となります。
飛行許可の取得(Certificate)詳細は以下に記載してありますのでご参考ください。
<11.11.6.2 RPAS OPERATOR CERTIFICATE>
http://www.caap.gov.ph/index.php/regulations-and-guidelines/philippine-civil-aviation-regulation-car/send/72-car/222-011-part-11-aerial-work-and-operating-limitations-for-non-type-certificated-aircraft
飛行制限エリア
他国のドローン規制に違わずフィリピンにおいても以下のエリアをはじめとした飛行制限エリアが定められています。
・空港から半径10km以内
・人工集中区域
->マニラやクラークの中心部などは飛行制限エリアに該当するでしょう。
・軍事施設周辺
・大統領官邸周辺
飛行条件
以下の飛行は禁じられています。
・地上から高度400フィート(約120m)以上での飛行
・目視外飛行
・夜間飛行
・人とドローンの距離が30メートル以内での飛行
いかがでしたでしょうか。
東南アジア諸国では要求されることの多い飛行許可(Certificate)も、レクリエーション目的の飛行に関しては、ほとんどのドローンで不要ですし、飛行高度も120mまで許可されているなど、他の国に比べてだいぶドローンが飛ばしやすい条件が揃っています。
今回の記事で規制の内容はカバーしていますが、詳細を原文で確認したいという方は以下のリンクから確認いただけます。
<CAAPによるフィリピンドローン規制原文(英語)>
http://www.caap.gov.ph/index.php/regulations-and-guidelines/philippine-civil-aviation-regulation-car/send/72-car/222-011-part-11-aerial-work-and-operating-limitations-for-non-type-certificated-aircraft
セクション11.11以降がドローンに関するルールの記載で、11.11.7以降がレクリエーショナル目的についての飛行規制が記載されています。
自然の魅力溢れるフィリピンでこんな映像が撮れたら最高ですね!
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